こんにちは!
水曜日担当の岩崎です。
今回は用途変更の続きで用途変更をする上での注意点です。
前回のブログはこちらからどうぞ!
よくあるお問い合わせで、住宅等を
民泊や外国人研修生の寮にするために
中古住宅を求められる方がいらっしゃいますが、
住宅を寄宿舎として利用することには法的な規制があります。
というのも、住宅を寄宿舎に変更する場合、
以前述べたように面積が200㎡を超えていない場合は
用途変更の確認申請は不要になりますが、
変更に伴い必要な避難、構造、各種関係規定が免除されるわけではありません。
個人で使用する戸建て住宅よりも、
不特定多数の人が使用する可能性のある寄宿舎とでは
寄宿舎のほうが厳しい規制がかかってきます。
そのため、目的の用途に合った建物になるように
必然的にある程度の改修工事が必要になってきます。
用途変更の必要のない規模の建物だからといって、
このあたりのことを考えずに新しい事業をはじめしまうと
のちのちひどい目にあってしまうということも、、、
そんなことにならないように、中古物件を買って
夢のセカンドライフ等を安心して歩めるように
なにかお困りごとがありましたら
ぜひ加度商までお問い合わせください!
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