こんにちは。
水曜日担当の岩崎です。
今回は敷地に接する道路についてです。
建築物の敷地は原則、道路に2m以上接していなければなりません。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではありません。
また、建築基準法第42条第1項では、道路は幅員が4メートル(ないし6メートル)以上であることが要求され、
原則として4メートル未満のものは建築基準法上では道路としては扱われないものとなっています。
では、4m未満の道路に接している敷地には建築物は建てれないのかと思われるかもしれませんが、
そういうわけではなく条件を満たせば、建築可能ですのでご安心ください!
ではどうすればいいのか、その他の注意点等は次回お話します。
短いですが今日はこの辺で。
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