こんにちは!
水曜日担当の岩崎です。
今日は最近改訂された建築基準法の用途変更についてです。
建物の用途を変更、例えば事務所から店舗へと用途変更を使用とした場合、
今まではその用途に供する部分の床面積の合計が
100㎡を超える場合は確認申請の提出が必要でしたが、
法律の改訂により、200㎡を超えた場合となりました。
今までの、2倍の規模まで申請が不要になったことで、
今までは申請が面倒で諦めていた方も
中古物件を購入して、店舗や外国人向けの民宿なんかをはじめてみようか!
と改めて思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
200㎡以内なら申請を出さないでいいから何をやってもいい
というわけではありません!
では、どういったことに注意すればいいのか!
それについてはまた来週お話しします!
それではまた!
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