こんにちは。
設計監理課の榊原です。
本日は再来年2025年の4月より施行される4号特例の縮小について。。。
4号特例って何の事?って思われる方が大半かと思いますが、
お住いの住宅なんかが4号建築物と呼ばれるもので、平屋か床面積が200㎡より小さい建築物の事を言います。
今回ざっくり何が変わるのかというと、
今まで建築確認と呼ばれる「ここに家を建ててもいいですか?」って私共で行っている申請が厳しくなるんです。
新しい申請には対応していくので、しっかり勉強中ではありますが
大きな問題点が一つ。
この2025年4月以降法律が変わるので、既存建物が不適格になるかもしれないという事。
新しい法に納まっていればよいのですが、納まってなかった場合
今後増改築するとなると簡単にはすまないかも?増改築で確認申請が必要な場合、
今の法律に則る必要があるので、工事が大規模になってしまうかも?
リフォームなどお考えの方は来年までにしておかなければ難しくなるかもしれませんのでご注意を!
それではまた!