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コロナ関連情報 と 勝手に送られて来た荷物の対応

公開日:2020/04/29(水) 更新日:2020/04/29(水) 不定期★鵜久森ブログ

お久しぶりの隠れキャラの鵜久森です。

コロナ関連の情報が溢れていますが、正しい情報を得る事が重要で、以下の一覧は有用だと思われます。

https://www.e-gov.go.jp/announcement/coronavirus.html

 また、アベノマスクの送付に伴って、勝手にマスク等の商品が送られて来る事があるらしいので、そういった場合の注意点をまとめてみましたので、ご参考まで。


<勝手に商品が送られてきた時の対応>

  • 基本的に受け取らないのが一番で、代引きの荷物は絶対拒否!
  • 代引きではないので受け取ってしまった場合、開封せず、運送便の伝票と荷物を写真に撮る。(後述の経過日数の開始日を証明する為)
  • こちらからあえて贈り主に連絡する事はしない。
  • 14日を経過したら、「未開封のまま14日経過した証拠」を残す為に写真を撮る。 その後は、勝手に処分(使用)して構わない。(後述の法律で規定されている)
  • 14日以内に、支払い催促等の連絡が来た場合、引き取りを要求する。(勝手に送って来たので、着払いといえどもこちらが手間を掛けて送る必要はない)
  • 引き取りするように伝えた場合は、その連絡日から7日経ったら写真を撮った後、自由に処分して構わない。(到着後14日以内でも)

<14日で処分可能になる法的根拠>

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=351AC0000000057#877

特定商取引に関する法律

第六章 雑則

(売買契約に基づかないで送付された商品)

第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。

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