こんにちは!
水曜日担当の岩崎です。
今回も道路についてです。
前回の記事はこちらから
前回、最後のほうで道路斜線制限という言葉を使いましたが、
これは建物の高さのに関わってきます。
この斜線は、道路の反対側の境界線かつ前面道路路面の中心の高さをスタート地点となります。
勾配の適用角度は1:1.25(主に住宅系)または1:1.5(主に住宅系以外)の2種類です。
例えば、幅員4mの道路に接している敷地(住宅系)の場合は、
道路境界線でみれば、高さ5m以内の建物までは建築可能です。
なので、基本的には境界線ギリギリに建物建てることはないため、
1m離して建てた場合は基準となる反対側の境界線も同じ距離だけ外側に移動するので
(1+4+1)×1.25=7.5mの高さまでは建築可能となります。
制限に引っかかることがないように
敷地調査の際に道路幅員等について
しっかりと調べておくことが大切です。
加度商も敷地調査の際にしかっりと確認をして、
計画をたてているのでご安心ください!
今回はこの辺で!
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