こんにちは!
設計監理課の岩崎です。
今回は敷地の調査時に確認している
土砂災害警戒区域・特別警戒区域についてです。
まず、土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは
土砂災害警戒区域は「土砂災害のおそれがある区域」、
土砂災害特別警戒区域は「建物が破壊され、人命に大きな被害が生ずるおそれがある区域」
のことです。
俗に土砂災害警戒区域はイエローゾーン、
土砂災害特別警戒区域はレッドゾーンといわれています。
この確認自体は誰でも簡単に出来ます。
県が運営している「土砂災害ポータルひろしま」というサイトを検索していただくと
このようなホーム画面がでてくるので
左上あたりにある
土砂災害のおそれのある区域を「知る」
というところで気になる土地の近隣住所入れていただくと
すぐに確認できます。
ここで土砂災害警戒区域に土地が含まれていた場合ですが、
建物の仕様や建築に対しての規制は特にありません。
ただ、土砂災害特別警戒区域に含まれている場合は
ご注意ください。
まずもってこの区域に入っている土地に新築される場合は
災害に遭うリスクが高いため特別な理由がないのであれば
お勧めはしません!
もし建てられる場合は建築物の構造が
災害を防止・軽減するための基準を満たしているかの申請が必要になりますし、
丈夫にするため費用が通常よりも余分にかかるため、
ご注意ください!!
新築の土地探しの際はもちろん
お引越し時等にもぜひ確認してみてください!!
それでは今回はこの辺で。
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