岩崎晴太 自己紹介へ

土地探しの判断材料として

公開日:2024/02/22(木) 更新日:2024/02/22(木) 設計監理課★岩崎ブログ

こんにちは!

設計監理課の岩崎です。

 

今回は敷地の調査時に確認している

土砂災害警戒区域・特別警戒区域についてです。

 

まず、土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは

土砂災害警戒区域は「土砂災害のおそれがある区域」、

土砂災害特別警戒区域は「建物が破壊され、人命に大きな被害が生ずるおそれがある区域」

のことです。

 

俗に土砂災害警戒区域はイエローゾーン、

土砂災害特別警戒区域はレッドゾーンといわれています。

 

この確認自体は誰でも簡単に出来ます。

県が運営している「土砂災害ポータルひろしま」というサイトを検索していただくと

このようなホーム画面がでてくるので

左上あたりにある 

土砂災害のおそれのある区域を「知る」

というところで気になる土地の近隣住所入れていただくと

すぐに確認できます。

 

ここで土砂災害警戒区域に土地が含まれていた場合ですが、

建物の仕様や建築に対しての規制は特にありません。

ただ、土砂災害特別警戒区域に含まれている場合は

ご注意ください。

 

まずもってこの区域に入っている土地に新築される場合は

災害に遭うリスクが高いため特別な理由がないのであれば

お勧めはしません!

もし建てられる場合は建築物の構造が

災害を防止・軽減するための基準を満たしているかの申請が必要になりますし、

丈夫にするため費用が通常よりも余分にかかるため、

ご注意ください!!

 

新築の土地探しの際はもちろん

お引越し時等にもぜひ確認してみてください!!

 

それでは今回はこの辺で。


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