更新が遅くなりました。
月曜日担当の廣川です。
今回も土地に関する法律や規制について紹介します。
今回は建物の高さ制限の中から「北側」の斜線制限について。
北側斜線制限とは...
敷地の北側隣接地の日照を確保するためのものです。
用途地域の中でも、第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域にのみ適用されます。
5mまたは10mの高さから、1.25の勾配の斜線を引き、その線の外側には建物が建てられません。
土地探しの際にはこのあたりも注意してみてください。
「よくあるご質問(Q&A)」へ土地のことやその他についてもまとめてありますので、
こちらもチェックしてみてください!
今日はこのへんで。
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