がけ条例とは何ですか?
がけに隣接する土地に住宅を建築する場合、がけ崩れに対する建築物の安全性を確保しなければなりません。広島県では、広島県建築基準法施行令第4条の2(がけ条例)で建築物の位置や構造等を制限しています。建物が2mを超えるがけの上にある場合、5mを以上のがけの下にある場合は、制限の対象になるため注意が必要です。建築予定地の近くにがけがある場合、がけから離して建物を配置したり、建物の構造を変えたり、がけ崩れが起きないよう災害防止工事を行う必要があります。
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